(雇用管理者)
第六条
事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。
- 一港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
- 二港湾労働者の教育訓練に関する事項
- 三その他港湾労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
2事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。
2事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
旧雇用調整手当及び旧納付金等に係る時効については、なお従前の例による。
2旧雇用調整手当に係る受給権の譲渡、担保への提供及び差押えの禁止並びに公課の禁止については、なお従前の例による。