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港湾労働法施行規則 第一条 (雇用管理者の選任)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(雇用管理者の選任)

第一条

港湾労働法(以下「法」という。)第六条第一項の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに行わなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。)及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。)の施行の日(令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十二月十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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