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港湾労働法 第五条

昭和六十三年法律第四十号法律

第五条

国及び地方公共団体は、事業主及びその団体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。

2国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、港湾労働者に対し事業主が行う教育訓練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。

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(旧納付金等に関する経過措置)
附則

施行日前の期間に係る旧法の規定による納付金及び当該納付金に係る徴収金(以下「旧納付金等」という。)並びに当該納付金の負担については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧法第四十四条第二項の認可を受けている事業主の団体は、施行日以後においても、同条第三項に規定する納付金事務組合として、旧納付金等に関し同条第一項に規定する納付金事務を処理することができるものとし、当該納付金事務の処理については、なお従前の例による。

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