条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第四十五条 (報告及び検査)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(報告及び検査)

第四十五条

管轄公共職業安定所長は、法第四十五条第一項の規定により、事業主に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

2第四十五条第三項において準用する法第三十八条第二項の証明書は、港湾労働立入検査証(様式第十六号)のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第四十五条(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(雇用安定事業関係業務の引継ぎ等) 港湾労働法施行規則 目次