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港湾労働法施行規則 第十七条 (変更の許可の申請手続)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(変更の許可の申請手続)

第十七条

第十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2第十八条第二項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、港湾運送事業の派遣事業対象業務の種類の変更の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書(様式第七号)とする。

3第十八条第二項において準用する法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。

4第十八条第一項の規定による許可は、当該許可を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

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