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港湾労働法施行規則 第二十二条 (提出すべき書類の部数)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(提出すべき書類の部数)

第二十二条

法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十一条第二項第十六条第二項第十七条第二項第十八条第二項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

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