(提出すべき書類の部数) 第二十二条 法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗