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港湾労働法施行規則 第二十一条 (書類の提出の経由)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(書類の提出の経由)

第二十一条

法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、管轄公共職業安定所長を経由して提出するものとする。

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