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港湾労働法施行規則 第二十条 (統括事業所の変更)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(統括事業所の変更)

第二十条

統括事業所に係る港湾労働者派遣事業を行わなくなつた者は、速やかに、その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の書面の提出があつた場合において必要があると認めるときは、当該事業主の意見を聴いて、当該事業主に係る他の事業所を統括事業所として定めるものとする。

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