条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第十九条 (廃止の届出)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(廃止の届出)

第十九条

第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書(様式第十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第十九条(廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(変更の届出等) 港湾労働法施行規則 目次 第二十条(統括事業所の変更) →