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港湾労働法 第十四条 (許可の基準等)

昭和六十三年法律第四十号法律
(許可の基準等)

第十四条

厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

  1. 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。
  2. 当該港湾労働者派遣事業の計画の内容が、次のいずれにも該当すること。
    1. 当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣に関する料金の額が、派遣労働者の賃金その他の港湾労働者派遣事業に要する経費の水準等を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
    2. 当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者が派遣就業をする日数が、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図る観点から、港湾労働者が港湾運送の業務に従事する日数(港湾労働者派遣事業の派遣労働者として派遣就業をする日数を除く。)を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める日数を超えないこと。
  3. 申請者が、当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
  4. 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  5. 前三号に掲げるもののほか、申請者が、当該港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

2厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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