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港湾労働法 第十五条 (許可証)

昭和六十三年法律第四十号法律
(許可証)

第十五条

厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

2許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

3許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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