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港湾労働法施行規則 第十四条 (許可証の再交付)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(許可証の再交付)

第十四条

第十五条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする事業主は、許可証再交付申請書(様式第十号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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