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港湾労働法施行規則 第十三条 (許可証)
昭和六十三年労働省令第三十五号
府省令
(許可証)
第十三条
法
第十五条第一項
の許可証は、港湾労働者派遣事業許可証(
様式第九号
。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。
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この条文が参照している条文
港湾労働法 第15条
様式第九号
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← 第十二条(法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
港湾労働法施行規則 目次
第十四条(許可証の再交付) →