条文くん法令検索 AIに質問する

港湾労働法施行規則 第十三条 (許可証)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(許可証)

第十三条

第十五条第一項の許可証は、港湾労働者派遣事業許可証(様式第九号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾労働法施行規則第十三条(許可証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 港湾労働法施行規則 目次 第十四条(許可証の再交付) →