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港湾労働法施行規則 第十五条 (許可証の返納等)

昭和六十三年労働省令第三十五号府省令
(許可証の返納等)

第十五条

許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。

  1. 許可が取り消されたとき。
  2. 許可の有効期間が満了したとき。
  3. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

  1. 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

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