(許可の条件)
第十六条
第十二条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第十二条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。