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港湾労働法 第三条

昭和六十三年法律第四十号法律

第三条

厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(以下「港湾雇用安定等計画」という。)を策定するものとする。

2港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。

  1. 港湾労働者の雇用の動向に関する事項
  2. 労働力の需給の調整の目標に関する事項
  3. 港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項
  4. 港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項

3厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴くものとする。

4厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5前二項の規定は、港湾雇用安定等計画の変更について準用する。

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(港湾労働者の雇用の届出等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第十三条第一項若しくは第二十一条又は第十六条第二項の規定により行われた届出は、それぞれ第九条第一項又は第十条第二項の規定により行われた届出とみなす。

2施行日前に旧法第十三条第二項の規定により交付された常用港湾労働者証は、第九条第二項の規定により交付された港湾労働者証とみなす。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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