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健康保険法 第二百十三条の二

大正十一年法律第七十号法律

第二百十三条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百五十条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  2. 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
  3. 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

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