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健康保険法 第百八十三条 (徴収に関する通則)
大正十一年法律第七十号
法律
(徴収に関する通則)
第百八十三条
保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
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「健康保険法第百八十三条(徴収に関する通則)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第204条
第213条の2
健康保険法施行令 第64条
健康保険法施行規則 第159条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
保険金等還付請求事件,ファックス送信費用等請求事件,保険金等還付金等請求事件
大阪地方裁判所 平成31年2月27日 平成27(行ウ)288
交付要求取消請求事件
大阪地方裁判所 平成24年2月17日 平成23(行ウ)22
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