条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第百八十四条 (設立、人格及び名称)

大正十一年法律第七十号法律
(設立、人格及び名称)

第百八十四条

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

2連合会は、法人とする。

3連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。

4連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第百八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第百八十四条(設立、人格及び名称)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十三条(徴収に関する通則) 健康保険法 目次 第百八十五条(設立の認可等) →