(設立の認可等)
第百八十五条
連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。
連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。