(規約の記載事項) 第百八十六条 連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。一目的及び事業二名称三事務所の所在地四総会に関する事項五役員に関する事項六会員の加入及び脱退に関する事項七資産及び会計に関する事項八公告に関する事項九前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗