条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第百八十六条 (規約の記載事項)

大正十一年法律第七十号法律
(規約の記載事項)

第百八十六条

連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的及び事業
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 総会に関する事項
  5. 役員に関する事項
  6. 会員の加入及び脱退に関する事項
  7. 資産及び会計に関する事項
  8. 公告に関する事項
  9. 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第百八十六条(規約の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第百八十五条(設立の認可等) 健康保険法 目次 第百八十七条(役員) →