(役員)
第百八十七条
連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。
2会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
3副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。
連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。
2会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
3副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。