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健康保険法 第百八十七条 (役員)

大正十一年法律第七十号法律
(役員)

第百八十七条

連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。

2会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。

3副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

4理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

5監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。

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