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健康保険法 第二百二十条

大正十一年法律第七十号法律

第二百二十条

第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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