条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第百八十二条 (先取特権の順位)

大正十一年法律第七十号法律
(先取特権の順位)

第百八十二条

保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第百八十二条(先取特権の順位)について教えてください」と聞く
← 第百八十一条の三(協会による保険料の徴収) 健康保険法 目次 第百八十三条(徴収に関する通則) →