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船員保険法 第百五十九条 (国等の事務)

昭和十四年法律第七十三号法律
(国等の事務)

第百五十九条

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
  2. 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  3. 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求(協会の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。
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