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厚生年金保険法 第九十九条 (事業主の事務)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(事業主の事務)

第九十九条

厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。

2第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。

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