(保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の受給権者に関する経過措置)
第六十一条
第二十八条の規定の施行の際現に前条の規定による改正前の年金給付遅延加算金支給法第四条第二項の規定により保険給付遅延特別加算金(年金給付遅延加算金支給法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。附則第八十条第一項及び第二項並びに第八十一条第一項において同じ。)又は給付遅延特別加算金(年金給付遅延加算金支給法第三条に規定する給付遅延特別加算金をいう。附則第八十条第一項及び第二項並びに第八十一条第一項において同じ。)の支給を受ける権利をそれぞれ当該保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付の受給権とみなされて改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受けている者に対する当該貸付けに係る債権については、改正後機構法附則第五条の二第二項第一号に規定する債権とみなして、同項の規定を適用する。