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厚生年金保険法施行令 第三条の十 (遺族厚生年金の生計維持の認定)

昭和二十九年政令第百十号政令
(遺族厚生年金の生計維持の認定)

第三条の十

第五十九条第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。

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