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厚生年金保険法施行令 第三条の九の二 (法第五十六条第二号に規定する政令で定める者)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法第五十六条第二号に規定する政令で定める者)

第三条の九の二

第五十六条第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 国民年金法による障害基礎年金の受給権者であつて、最後に法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
  2. 旧国民年金法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

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