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厚生年金保険法施行令 第三条の九 (法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態)

第三条の九

第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。

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