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厚生年金保険法施行令 第三条の十三の十一

昭和二十九年政令第百十号政令

第三条の十三の十一

第三条の十の二の規定は、法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び法第七十八条の三十一の規定による障害手当金の受給権者が、その障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十の二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第三条の十二の規定は、法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が、死亡日の属する月までに法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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