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私立学校教職員共済法施行規則 第二十八条の七 (胎児の出生による職務遺族年金の額の改定の請求)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(胎児の出生による職務遺族年金の額の改定の請求)

第二十八条の七

職務遺族年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、法第二十五条において準用する組合法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 職務遺族年金の年金証書の記号番号
  3. 子の氏名及び生年月日
  4. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 子の生年月日及びその子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. その他必要な書類

3第一項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条に規定する届出を行うときは、第二項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

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