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私立学校教職員共済法施行規則 第二十八条の六 (所在不明による支給停止の申請)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(所在不明による支給停止の申請)

第二十八条の六

第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項の規定により所在不明である者の職務遺族年金の支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を受けようとする同順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号並びにその者と加入者であつた者との続柄
  2. 所在不明者である受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  3. 職務遺族年金の年金証書の記号番号
  4. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項に該当する事実を証明する書類
  2. その他必要な書類

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