(職務障害年金の障害非該当の届出)
第二十七条の八
職務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号
- 二職務障害年金の年金証書の記号番号
- 三障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
- 四その他必要な事項
職務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。