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厚生年金保険法施行規則 第七十条 (氏名変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(氏名変更の届出)

第七十条

遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 氏名の変更の理由

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 遺族厚生年金の年金証書
  2. 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類

3遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第五十三条第一項において準用する同令第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

4遺族厚生年金の受給権者が同時に第二号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。

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(支給停止解除の申請)

平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第三項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第三項の規定により遺族年金又は通算遺族年金(以下「遺族年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金等の支給の停止の解除を申請する旨
  4. 遺族年金等の年金証書の年金コード
  5. 公的年金給付(国民年金法による老齢基礎年金(受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
  4. 前項第五号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
  5. 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  6. 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
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