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厚生年金保険法施行規則 第七十条の二 (氏名変更の理由の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(氏名変更の理由の届出)

第七十条の二

遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 氏名の変更の理由

2前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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