(遺族厚生年金の請求等)
第四十四条
遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第六十八条の三まで、第七十条の二及び第七十三条の二(同令第六十条第三項第十号及び第十一号並びに第五項、第六十二条の二第三項、第六十七条の二並びに第七十三条の二第六項を除く。以下「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、遺族厚生年金請求等規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。