(基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額)
第五条の四
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。