(未支給の厚生年金保険給付の請求)
第五十二条
厚生年金保険法第三十七条第一項の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに請求者と死亡した厚生年金保険給付の受給権者との続柄
- 二死亡した厚生年金保険給付の受給権者の氏名及び生年月日
- 三死亡した厚生年金保険給付の受給権者の基礎年金番号
- 四厚生年金保険給付の年金証書の記号番号
- 五死亡した者の死亡年月日
- 六請求者より先順位の厚生年金保険法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
- 七預金口座等
2厚生年金保険給付の受給権者が死亡した場合であつて、厚生年金保険法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては前項の請求書並びに厚生年金保険法施行規則第三十条、第三十条の二第二項又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、障害厚生年金及び障害手当金の受給権者が死亡した場合にあつては前項の請求書並びに同令第四十四条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては同令第六十条又は第六十条の二の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を事業団に提出しなければならない。
3前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本若しくは除籍抄本若しくは除籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 二死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
- 三預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類