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私立学校教職員共済法施行規則 第五十一条 (厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)

第五十一条

厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の厚生年金保険給付を受ける者若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

  1. 厚生年金保険給付の受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
  2. 年金の種類
  3. 本人確認番号
  4. 厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号
  5. 受給権の消滅の事由

2老齢厚生年金の繰下げ待機者が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書を事業団に提出しなければならない。

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