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私立学校教職員共済法施行規則 第六十条 (みなし加入者原票)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(みなし加入者原票)

第六十条

事業団は、離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者ごとに、みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

  1. 離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 離婚時みなし第四号被保険者期間
  3. 離婚時みなし第四号被保険者期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額
  4. その他必要な事項

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