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私立学校教職員共済法施行規則 第五十九条 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

第五十九条

厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第四号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条から第六十五条までにおいて「離婚時みなし第四号被保険者期間」という。)を有する者(第四号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び本人確認番号を記載した書類を事業団に提出しなければならない。

2離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者(事業団から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。以下同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。

3離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつてその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した死亡届を事業団に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

  1. 離婚時みなし第四号被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 死亡年月日
  3. その他必要な事項

4事業団は、第一項及び第二項に規定する書類又は前項の死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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