(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
第九条
法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
- 一
船舶所有者の氏名及び住所
- 二
被保険者等記号・番号
- 三
被保険者の氏名及び生年月日
- 四
被保険者の報酬月額
- 五
従前の標準報酬月額
2前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
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(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令による改正前の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証及び船員保険特定疾病療養受療証は、当分の間、この省令による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保規則」という。)の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に交付されている船員保険検査証は、新船保規則の様式によるものとみなす。
死亡の日が施行日前である船員保険の葬祭料の支給の請求については、なお従前の例による。
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証、船員保険標準負担額減額認定証、船員保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の船員保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2第九条の規定による改正前の船員保険法施行規則の様式による船員保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(船員保険に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十八条ノ十四ノ七及び第四十八条ノ十四ノ八の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十六ノ四第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。
第二条の規定の施行の際現に協会から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に七十歳に達する場合、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下この条において「令」という。)第八条第九項の規定による保険者の認定を受けた場合、令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は被保険者が令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三十五条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。