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船員保険法施行規則 第十条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

第十条

第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 当該被保険者の報酬月額
  3. 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
  4. 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

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(健康保険被保険者証等の経過措置)
附則

昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証(以下この条において単に「被保険者証」という。)であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。

平成六年十月一日前に行われた船員保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項に規定する者に係る第三条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下この条及び次条において「新船員保険法施行規則」という。)第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2附則第四条に規定する者に係る新船員保険法施行規則第七条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。

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