(特別納付の申出等)
第二十八条の三
令第五十六条の四第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
- 一申出者の氏名、生年月日及び住所
- 二基礎年金番号
- 三
- 四特別納付を行おうとする月数
- 五昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において最後に沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者の名称又は氏名及び所在地又は住所若しくは主たる事務所の所在地
2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一老齢厚生年金等の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書
- 二適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類
- 三船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類
3特別納付は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号)に定める納付書によつて行うものとする。
4特別納付は、各年度につき一回に限るものとする。