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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第二十八条の三 (特別納付の申出等)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(特別納付の申出等)

第二十八条の三

第五十六条の四第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 申出者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この節において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金(以下この節において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
  4. 特別納付を行おうとする月数
  5. 昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において最後に沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者の名称又は氏名及び所在地又は住所若しくは主たる事務所の所在地

2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 老齢厚生年金等の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書
  2. 適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類
  3. 船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類

3特別納付は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号)に定める納付書によつて行うものとする。

4特別納付は、各年度につき一回に限るものとする。

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