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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十二条の三 (老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出)

第三十二条の三

老齢厚生年金等の受給権者は、特別納付を行つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金等の年金証書の年金コード

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類
  2. 老齢厚生年金等の年金証書(第二十八条の三第一項の申出書に年金証書が添えられていた場合を除く。)

3第一項の規定による届書の受理の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。

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