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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十二条の三の二 (障害厚生年金の裁定の請求の特例等)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(障害厚生年金の裁定の請求の特例等)

第三十二条の三の二

厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定により機構に提出する令第五十六条の六に規定する障害厚生年金の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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