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厚生年金保険法施行規則 第七条 (第四種被保険者の資格取得の申出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(第四種被保険者の資格取得の申出)

第七条

昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 申出者の生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 最後に被保険者の資格を喪失した年月日
  4. 昭和六十年改正法附則第四十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日
  5. 最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
  6. 被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第八条の二において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨

2前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。

3共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第一項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。

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(厚生年金保険の被保険者の住所の届出)

事業主は、平成八年六月十日までに、同年四月一日現に使用する厚生年金保険の被保険者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを、都道府県知事に提出しなければならない。

(平成九年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置)
附則

平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第三号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。

2平成九年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の五第一項の規定による報告について同条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「初年度の前年度」とあるのは、「平成九年度」とする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(平成二十七年度における改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三の規定の適用の特例)

平成二十七年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関(同項に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。

  1. 平成二十六年度の各月の末日における年金保険者たる共済組合等(改正前厚生年金保険法第百条の三に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)
    1. 当該組合員又は加入者の数
    2. 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額
    3. 当該組合員又は加入者の標準賞与の額
    4. 当該加入者のうち六十五歳以上の加入者の数
    5. 当該加入者の標準報酬の月額のうち六十五歳以上の加入者に係る額
    6. 当該加入者の標準賞与の額のうち六十五歳以上の加入者に係る額
  2. 平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分したもの
    1. 当該組合員又は加入者の数
    2. 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額を平均した額
    3. 当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
  3. 平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び標準報酬の月額の額別に区分したもの
  4. 平成二十六年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び前年度における各月の標準賞与の額を合計した額の額別に区分したもの
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