第八条
昭和六十年改正法附則第四十三条第八項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
- 一申出者の生年月日及び住所
- 二基礎年金番号
- 三被保険者の資格を喪失しようとする年月日
昭和六十年改正法附則第四十三条第八項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
附則第二条第一項に規定する者に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新厚生年金保険法施行規則」という。)第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2附則第四条に規定する者に係る新厚生年金保険法施行規則第一条第二項第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第一号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。
2平成九年度及び平成十年度における厚生年金保険法施行規則第八十八条の六第一項の規定による報告について同項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。)の月額の額別とする。)」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬等」とあるのは「報酬等(他の被用者年金各法(法第三十八条第一項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。)」とする。
平成二十八年度において改正後厚生年金保険法施行規則第八十九条の三第一項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
この省令の施行の際現に改正前国年則第十一条第一項及びこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第十一条第一項の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、改正後国年則第十一条第一項の規定により行われた基礎年金番号通知書の再交付の申請とみなすことができる。