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厚生年金保険法施行規則 第八条の二 (第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(第四種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによる資格喪失の届出)

第八条の二

第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによりその資格を喪失したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 被保険者の生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた年月日

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